患者様は、「患者中心の医療」の理念の下に、人間としての尊厳を有し、医療を受ける権利を持っています。
またより良い医療は患者様と医療堤供者との信頼関係に基づき、協同して作り上げていくものであり、
患者様に主体的に参加していただくことが必要です。
山本第三病院は、この「患者様の権利章典」を守り、患者さまの医療に対する主体的な参加を支援していきます。 |
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1 だれでも、どのような病気にかかった場合でも、良質な医療を公平に受ける権利があります。
2 だれもが、一人の人間として、その人格、価値観などを尊重され、医療提供者との相互の協力関係の元で
医療を受ける権利があります。
3 病気、検査、治療、見通しなどについて、理解しやすい言葉や方法で、納得できるまで十分な説明と情報を
受ける権利があります。
4 十分な説明と情報提供を受けた上で治療方法などを自らの意志で選択する権利があります。
5 自分の診療記録の開示を求める権利があります。
6 診療の過程で得られた個人情報の秘密が守られ、病院内での私的な生活を可能な限り他人にさらされず、
乱されない権利があります。
7 研究途上にある医療に関し、目的や危険性などについて十分な情報提供を受けた上で、その医療を受けるか
どうかを決める権利と、何らの不利益を受けることなくいつでもその医療を拒否する権利があります。
8 良質な医療を実現するためには、医師をはじめとする医療提供者に対し,患者様自身の健康に関する情報を
出来るだけ正確に提供する責務があります。
9 納得できる医療を受けるために、医療に関する説明を受けてもよく、理解できなかったことについて、
十分理解できるまで質問する責務があります。
10 すべての患者様が適切な医療を受けられるようにするため、患者様には、他の患者さんの治療や
病院職員による医療提供に支障を与えないよう配慮する責務があります。 |
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